お薬について
医療用医薬品
医療機関を受診して医師や歯科医師の指示で、病院窓口や調剤薬局で受け取る薬のことで処方箋が必要となります。
一般用医薬品
薬局・薬店・ドッラクストアなどで処方箋を必要とせず自由に購入できる医薬品で大衆薬、市販薬、OTC薬、家庭用医薬品ともよばれ、副作用の程度により1類~3類の3グループに分けられています。

第1類医薬品:副作用等により日常生活に支障をきたす程度
健康被害が生じるおそれのある医薬品のうち特に注意の必要なものや、新規の(一販用医薬品として使用経験の少ないなど、安全性特に注意を要する成分を含む)医薬品。
販売できるのは薬剤師の常駐する店舗販売業や薬局のみ。
薬剤師が手渡しし、商品内容や利用法について文書(購入者が不要とした時は必要ない)で説明する義務がある。

第2類医薬品:第1類医薬品以外で副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生じるおそれのある医薬品で、一販用医薬品の大半を占める。
販売できるのは薬剤師又は登録販売者の常駐する店舗販売業のみで極力、購入者へ内容、成分、その他の注意事項について簡明な説明が求められる。(努力義務)

第3類医薬品:第1類及び第2類以外の一販用医薬品で日常生活に支障をきたす程度でないが身体の変調・不調が起こる恐れのあるもの。
?販売にあたっては第2類医薬品と同様の規制を受けるが、購入者からの直接の希望がない限り商品説明の義務はない。
医薬部外品
人体に対する作用が緩和なもので医薬品のように販売業の許可を必要とせず一般小売業(コンビニ、スーパーなど)においても販売できる。医薬品ではないが、効能・効果が認められた成分が配合されている。しかし、効能・効果が明確に表示されているのではなく、予防に重点を置かれたもので、表示指定成分としてアレルギーなどを起こす可能性のある成分名だけは表示義務がある。
登録販売者とは
医薬品の店舗販売業者等において第二類および第三類一般用医薬品を販売する際に、必要となる資格で、薬剤師と共に一般用医薬品の販売を担う。
既に薬種商として営業している者は登録販売業者とみなされている。
薬の使用上の注意
  1. まず、その薬で過敏症状やアレルギーを起こした事がないか、持病で服用している薬の有無、妊娠・授乳中ではないかを医師又は薬剤師にご相談下さい。
  2. 定められた「用法・用量」(1日何回、何錠、何時間おきかなど)を守り、決められた時に飲み忘れても、自分の勝手な判断で用量(一度に2倍量を飲んだり、勝手に飲むのを中止)を変更しないようにしましょう。
  3. 薬の中には飲食物(お茶・牛乳・ジュース・アルコール、納豆・鉄分・カフェイン含有の物など・・・)により作用が強くなりすぎて副作用が起きやすくなったり、作用が弱くなり十分に効果が発揮出来なくなる事がありますので、水またはお湯で飲んで下さい。
    場合によっては牛乳と服用すると、胃を悪くしにくくする薬もあるので、飲み合わせについては薬剤師にご相談下さい。
    水なしで飲むと食道に薬が付着して粘膜を傷つけることがあるので注意しましょう。
  4. 薬の保管は乳幼児の手の届かない場所に。また、薬は温度・日光・湿度などにより変質しやすいので直射日光が当たらず、暖房器具から離れた場所に保管し、薬以外のものと区別して下さい。
    また、薬の容器を他の容器と入れ替えたりすると、飲み間違いをしてしまう恐れがあるので、しないようにしまょう。
  5. 病院や薬局で前に処方してもらっていた薬などを勝手に他の人に譲ったりしないようにしましょう。また、古くなった薬は捨てましょう。
  6. 市販薬の場合、薬の箱や容器、瓶に、使用期限や用法・用量などの薬の説明が書いてあるので、箱や説明書(添付文書)は必ず薬と一緒に保管しましょう。