学校薬剤師は学校保健法の定めるところにより、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校に至るまで、大学を除く国立・公立・私立の学校全てに、委任委嘱されています。 また、学校薬剤師は地区の薬剤師が通常の薬局業務と兼務して行っています。
などの検査を行っています。