学校薬剤師とは

学校薬剤師は学校保健法の定めるところにより、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校に至るまで、大学を除く国立・公立・私立の学校全てに、委任委嘱されています。 また、学校薬剤師は地区の薬剤師が通常の薬局業務と兼務して行っています。

学校薬剤師の職務内容
  1. 照度及び照明環境
  2. 騒音環境及び騒音レベル
  3. 教室の空気
  4. 飲料水の管理
  5. 学校給食の食品衛生
  6. 水泳プールの管理
  7. 排水の管理
  8. 学校の清潔
  9. 机、いすの整備
  10. 黒板の管理
  11. 水飲み・洗口・手洗い場の管理
  12. 足洗い場の管理
  13. 便所の管理
  14. ゴミの処理
  15. ネズミ、衛生害虫等

などの検査を行っています。